定年後の人生:自由と退屈の狭間で(一日一新を目指します)

定年後の生活のリアルな姿を伝える(近況報告)

イスラエル・アメリカのイランに対する攻撃に対して思う事

2025年6月23日

島猫V2さん、ももはなさん、縁田ヨーコ(えんだ)さん、TOMO’Z(トモズ)さん、さやさん、しゃくたに しゃくおさん、いつもスターをありがとうございます。

 

もう、60年以上生きてきて、数多のニュースや本を読んでいるが、今回のイランに対する攻撃については、疑問だわ。

www.asahi.com

 

イスラエルは、イランに対して宣戦布告したの?今は戦争はしない世界だから、警告や宣戦不要で、いきなりミサイルを撃ったり空爆してもOKなの?アメリカの自衛って、ずいぶんと閾値が低く無いですか?これが自衛であるなら、ロシアだって中国だって、自衛と言い張る理由が分かりますわ。ちょっと、自衛権の見直しが必要なのでは。

今まではルール(法律等)があって、各国が順守してと思っていた(多少の逸脱はあるにせよ)が、ここ3年で、「力(Power)が全て。殴ったもん勝ち」を実感しますな。

イスラエル北朝鮮が、核を持つのを許したのはなぜだろうね?

 

アメリカ育ちの生成AIに聞いてみました。結論から言えば、違反行為らしいよ。もうね、政治判断は生成AIにお願いして良いかも。シンギュラリティ(ちょっと違うけど)歓迎だわ。

 

本文開始

イランの核施設を一方的に破壊する行為を「自衛の範囲内」と見なすことは極めて困難です。


1. 国連憲章上の自衛権(Article 51)

  • 明文の要件
    国連憲章第51条は「武力攻撃を受けた場合の個別的・集団的自衛権」を認めています。しかし「攻撃」とはすでに開始された武力行使を指し、将来起こりうる攻撃に対する予防的・先制的攻撃は、通常「自衛」とは認められません。

  • 先制自衛のハードル
    国際法上「先制的自衛」(anticipatory self-defense)が許容されるかどうかは議論がありますが、伝統的に「キャロライン事件の基準」(必要不可欠かつ切迫した危険)を満たさねばなりません。イラン核施設の場合、切迫性を客観的に証明するのは非常に難しいため、自衛権行使の正当性を認めることは厳しいと考えられます。


2. 安全保障理事会の承認

  • 平和維持・制裁措置
    核開発が国際平和の脅威と認定される場合、安保理決議に基づいて経済制裁や武力制限が課せられます。現実の国際政治では、まず制裁→外交交渉→(場合によっては)理事会決議による武力行使許可というプロセスを経るのが手続的に正当です。

  • 一国・二国の独断行使は原則禁止
    安保理未承認の武力行使は、国連憲章第2条4項(武力威嚇・行使の禁止)に抵触します。


3. 武力行使の三原則(区別・比例・必要性)

たとえ自衛の範囲内と見なされる場合でも、以下の国際人道法(IHL)の原則を逸脱すれば戦争犯罪となります。

原則 内容
区別の原則 軍事目標(核施設)と民間人・民用インフラを明確に区別し、
民間人への攻撃・被害を避ける義務
比例の原則 予想される軍事的利益に対し、
民間人被害が過度に大きくならないよう制限
必要性の原則 合法的軍事目的を達成するために不可欠な限度でのみ武力を行使し、
過剰・不必要な破壊を避ける

――民間人の死傷が多数出ている以上、これらの原則を順守したとは到底言えず、仮に「一部の核施設破壊」が自衛権の範疇として認められたとしても、全体としてはIHL違反の疑いが濃厚です。


4. 集団的自衛権の行使?

  • 米国の参加
    米国が「イランからの武力攻撃」を受けたという客観的事実がある場合に限り、米国自身も第51条に基づく自衛権を行使できます。しかし「イラン核施設への先制攻撃」をもって攻撃とみなすのは循環論であり、国際社会は認めません。

  • 相互援助条約
    米国とイランの間に相互防衛条約は存在しないため、「集団的自衛権」を根拠にする余地もありません。


5. 結論

  1. 憲章第51条の要件を満たさない先制攻撃である

  2. 安全保障理事会の承認を得ていない

  3. IHLの区別・比例・必要性原則を逸脱し、民間人被害を招いている

以上の理由から、イラン核施設への破壊行為および米国の参画は、国際法上「自衛の範囲内」とはみなされず、むしろ違法な武力行使(違反行為)と評価される可能性が極めて高いと言えます。

争う人類をたしなめる人工知能のイラストです。本当にねえ。何語で叱っているのかな?



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